内部統制システム

内部統制システム

基本的な考え方

当社は、その事業を通じて、株主やクライアント等様々なステークホルダーをはじめ、広く社会に役立つ存在でありたいと考えております。そのために、当社グループ全体として経営環境の変化に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位置付けており、当社グループの健全な成長のため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実を図り、公正な経営システム作りに取り組んでおります。

整備の状況

a.当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は定時取締役会を毎月1回開催しており、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、機動的に当社グループの重要事項を審議し、意思決定を行える体制を整備しております。また、取締役会は、取締役の職務の執行を監督する機関と位置付け、業務の適正を確保しております。取締役会は経営計画を達成するための具体的な施策を立案・推進し、目標達成状況と阻害要因を把握し、対応策を講じております。

 

b.当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社のコンプライアンス統括部門は、当社グループ全体のコンプライアンス体制を整備し、コンプライアンス活動を横断的に推進する業務を担っております。コンプライアンス統括部門がグループ各社と連携して、担当地域内のコンプライアンス体制を整備し、法令・社内規則等の遵守をはじめとするコンプライアンス活動を推進しております。

内部監査担当部門は、代表取締役社長直轄である内部監査室が担当しており、内部統制に係るコンプライアンスの状況の監視に努めております。また、内部監査を定期的に実施しており、その結果については、監査役と積極的に意見交換を行うなど連携を図っております。なお、内部監査報告書については、内部監査室長から代表取締役社長へ提出されております。

内部通報制度としては、「公益通報の取扱いに関する規則」により、使用人はコンプライアンス上、疑義ある行為を認識した場合には社内専用窓口へ通報し、また、会社は当該通報者を保護する体制を構築しております。

 

c.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、文章(電磁的方法により記録したものを含む。)の保存期間、管理の方法その他についての規程を策定し、当該規程に従い情報を適切に保存及び管理しております。

 

d.当社及び当社グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

日々の業務遂行に係るリスクについては、当社グループの各部門責任者が一括してこれを予測して計測するとともに、予防に努めております。

また、各事業部門に係るリスクについては、取締役会又は代表取締役社長に報告され迅速かつ適切な措置を講じております。

有事においては、代表取締役社長を責任者とする対策本部を設置し、顧問弁護士等の専門家と連携し、迅速な対応により、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を構築いたします。

 

e.当社及び当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

関係会社の管理は、当社「関係会社管理規程」に従って管理部門が総括管理し、各関係部門が連携して行なっております。同規程に基づき、一定の事項については、当社の取締役会決議を求め、又は取締役会及び関係部門への報告を義務付けております。

 

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査役の求めにより、監査役の職務を補助すべき使用人が要請された場合は、取締役は、監査役の職務を補助すべき使用人として適切な人材を配置します。この者は、監査役の指示のもと、自らあるいは関連部門と連携して、監査対象の調査・分析・報告を行い、必要に応じて監査役を補佐して実査を行います。

 

g.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人につき、人事評価・人事異動・懲戒処分に処する場合には、人事担当責任者は事前に監査役会に報告するとともに、必要がある場合には、監査役会の承認を得るものとします。また、当該使用人に対する指揮命令は監査役が行います。

 

h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び報告をした者がそれを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

取締役又は使用人は、法令に定める事項や全社的に重大な影響を及ぼす事項に加え、監査役の求めに応じて、内部監査の実施状況、個人情報の保護管理状況及びその内容等を速やかに報告しております。

また、当社は役員・使用人に対して、会社の方針、事業活動等が法令・規則又は社内規則・方針に違反している(若しくは違反のおそれがある)と確信する場合、その旨を速やかに報告することを奨励しております。

監査役に対する報告であるか否かにかかわらず、当社はかかる報告を行った者を公正に取り扱い、一切の報復措置を許容しない体制を構築し、維持しております。

 

i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役は、監査役の職務の執行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携が図れる環境を提供しております。